割増賃金の算定方法

  

 賃金・残業代はあなたの労働の対価

 未払い賃金・残業代の請求は法律上

 あなた正当な権利です

 退職後でも賃金・残業代を請求できます

 迷っている方は弁護士にご相談を

 墨田区錦糸町・押上

 アライアンス法律事務所

割増賃金の算定:端数の処理

 割増賃金計算上の端数処理について、次のような事務処理方法は、通達(昭和63.3.14基発150号)により、いずれも賃金支払の便宜上の取扱いと認められ、法24条・37条違反としては取り扱われないことになっています。

1か月における時間外労働、休日労働および深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること。

1時間当たりの賃金額および割増賃金額に円未満の端数が生じた場合、50銭未満の端数を切り捨て、それ以上を1円に切り上げること。

1か月における時間外労働、休日労働、深夜業の各々の割増賃金の総額に1円未満の端数が生じた場合、2と同様に処理すること。

つまり、たとえ5分や10分でも実際に労働した時間について、毎日の残業時間の端数を切り捨てることは、労働基準法違反となり認められません。なお、端数を常に切り上げて計算することは、法で定めた基準を上回る処理ですので、問題はありません。


概要 | プライバシーポリシー | サイトマップ
未払い残業代・不当解雇 法律相談初回1時間無料 墨田区錦糸町・押上の労働弁護士 アライアンス法律事務所 東京都墨田区太平4-9-3第2大正ビル 江東区・江戸川区・葛飾区・足立区のご相談も多く承っております。